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弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年3月11日

1 はじめに

個人の方が行う債務整理には、任意整理、個人再生、および自己破産があります。

弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、選択する債務整理の手段によって異なり、また、同じ手段であっても依頼者の方の個別的事情によって異なります。

ここでは、依頼者の方の個別的事情は考慮せず、手段毎に、解決までに一般的に必要な期間のご説明を行います。

2 任意整理のケース

任意整理は、消費者金融やクレジットカード会社等と個別に交渉して返済条件を変更する合意を行う債務整理の手段です。

任意整理の交渉そのものに必要な期間は、対象業者にもよりますが、早い業者で2週間程度、遅い業者でも1か月程度です。

もちろん、交渉は負債額が確定してから開始しますが、貸金業者の場合、負債額は比較的早期に確定する一方、クレジットカード会社の場合は、ショッピング(立替払い)の負債額の確定に数か月程度かかることがあります。

また、銀行や信用金庫のローンには通常保証会社が付いていますが、その場合は、保証会社による代位弁済が行われた後に保証会社と交渉を行うことになります。

この代位弁済が完了するまでには通常、2~3か月程度を要します。

つまり、任意整理の解決までには、負債額の確定(保証会社が付いている場合は代位弁済)までにかかる期間と、交渉に必要な期間がかかるということになります。

なお、弁護士費用を分割で支払う場合は、交渉は原則として弁護士費用の積み立てが完了してからとなります。

そのため、負債額の確定後や保証会社による代位弁済後も費用の積み立てが継続している場合は、解決までの期間は、費用の積立期間に交渉に必要な期間をプラスした期間となります。

3 自己破産の場合

自己破産の場合は、解決までにかかる期間は案件により区々ですが、ここでは、①同時廃止のケース、および②管財事件のうち第1回債権者集会で異時廃止になるケースについてご説明します。

なお、破産事件の多くはこの①または②に該当します。

まず①のケースの場合、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、免責決定が出されるまでの期間(2~3か月程度)をプラスした期間になります。

弁護士費用を一括で準備出来る場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に申立て後、免責決定までの期間をプラスした期間となります。

②管財事件のケースは、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、第1回債権者集会までの期間(3か月弱程度)をプラスした期間になります。

弁護士費用を一括で準備できる場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に申立て後第1回債権者集会までの期間をプラスした期間となります。

4 個人再生の場合

個人再生の場合は、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間に裁判所で行われる再生手続に必要な期間(通常、5か月程度)をプラスした期間となります。

費用を一括で準備できる場合は、再生申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に裁判所で行われる再生手続に必要な期間をプラスした期間となります。

以上、債務整理の解決までに必要な期間について簡単にご説明しましたが、とくに自己破産や個人再生はケースバイケースですので、法律相談の際に担当弁護士に解決までの期間の見通しを聞いてみてください。

債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年5月21日

1 司法書士の場合には一部の債務整理のみ可能

主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産が挙げられます。

このうち、司法書士(正確には簡裁訴訟代理等関係業務の権限を持つ認定司法書士)が扱えるのは一部の案件のみに限られ、扱える金額や管轄の裁判所に制限がかかります。

弁護士の場合、扱える金額の制限も管轄の裁判所の制限もなく、かつ債務整理の手続き全般について代理人になることができます。

以下、詳しく説明します。

2 個別の債務額が140万円を超える場合について

司法書士が扱うことができるのは、個別の債務額が140万円以下である任意整理のみです。

個別の債務額が140万円を超えている場合の、貸金業者等との交渉や訴訟対応は弁護士でないと扱うことができません。

例えば、債務者の方のご認識では債務額が120万円くらいで司法書士に任意整理を依頼したものの、実際に取引履歴を取得すると、債務額が140万円を超えていることが判明するということもあります。

このような場合、改めて依頼する弁護士を探さなければならなくなります。

3 簡易裁判所以外の裁判所での訴訟対応が必要な場合について

司法書士が訴訟対応をする場合には、簡易裁判所を管轄とする事件のみ扱うことができます。

任意整理等で、当初は簡易裁判所で訴訟が行われていたとしても、控訴をする場合または相手から控訴された場合には、地方裁判所で訴訟を行うこととなります。

司法書士の方が事件を担当している場合には、地方裁判所では訴訟を続けることができなくなりますので、移行したタイミングで弁護士に依頼する必要が生じてきます。

4 個人再生や自己破産をする場合について

司法書士であっても、債務者の方に代わって個人再生や自己破産の書類作成をすることまではできます。

しかし、裁判所における手続きの代理人になることはできませんので、個人再生や自己破産を申立てた後は、債務者の方が直接裁判所とやり取りをしながら手続きを進めていくことになります。

個人再生や自己破産の手続きにおいては、裁判所からの専門的な質問への回答や、追加資料、報告書等の提出が必要となりますので、債務者の方がご自身で対応するのはとても大変です。

弁護士であれば、債務整理の種類を問わず手続きの代理人になることができますので、債務者の方の代わりに裁判所への対応を行うことができます。

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債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった複数の方法があり、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。

当法人の弁護士は、豊富な経験を元にお一人お一人の状況に応じた説明やアドバイスを行うだけでなく、お客様のお気持ちに寄り添った対応を心掛けています。

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