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任意整理は、裁判所を通さず、直接債権者と返済条件について交渉を行う手続きです。
裁判所を介さないため、裁判所に提出する書類を準備したり、裁判所に出向いたりする手間がありません。
また、自分で任意整理の対象とする債権者を選ぶことができるため、例えば、住宅ローンを任意整理の対象から外し、住宅ローンの返済はそのまま続けることにより、自宅を手元に残しつつ、その他の借金を整理することができます。
任意整理は基本的に財産を失うことはありませんし、ご家族に直接的な影響があるわけではありません。
そのため、従来の生活への影響が少ない手続きであるといえます。
任意整理をしたことが事故情報として登録されますので、少なくとも、登録されている期間は、新規のクレジットカード作成や新たな借り入れが難しくなります。
また、任意整理は返済条件の緩和を目的とする手続きですので、借金が0になるわけではありません。
任意整理後も返済を続けていく必要がありますので、返済能力があることが前提の手続きとなります。
交渉による合意を目指す手続きですので、合意内容は交渉に左右されます。
人によって任意整理の結果が異なりますので、任意整理を行う際は、任意整理を得意とする弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
当法人には、債務整理を得意とする弁護士がおり、任意整理のご相談に対応しております。
これまで多くの債務整理案件を解決してきた実績があり、ノウハウも蓄積されています。
より良い結果を目指して尽力いたしますので、任意整理は当法人にお任せください。
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