八王子で『債務整理』なら【弁護士法人心 八王子法律事務所】へ

弁護士による債務整理@八王子

「個人再生」に関するお役立ち情報

差押えを受けた状態で個人再生できるか

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年10月24日

1 差押えを受けても個人再生は進められる

公正証書や判決などの債務名義を債権者に取られてしまっている場合、弁護士に個人再生を依頼したとしても差押えのリスクが消えるわけではありません。

実際に、債権者によっては給料などの差押えを行うところもありますが、差押え手続きを受けたことだけが理由で個人再生ができなくなるというわけではありません。

差押え手続き自体は、裁判所に個人再生の申立てを行い裁判所が開始決定を出すと差押えはストップします。

但し、税金等の滞納に基づく差押えの場合は個人再生の開始決定が出てもストップしません。

2 差押えを受けることによるデメリット

上記のとおり、差押えを受けただけでは個人再生を進められなくなるわけではありませんが、差押えを受けることによるデメリットはあります。

⑴ 家計の悪化

まず、差押えが継続している間は手元に入る給料が少なくなります。

新たな借入れは当然できませんので、少なくなった給料で家計のやりくりをしなければならなくなります。

⑵ 清算価値への上乗せ

次に、給料の差押えは再生計画を作るにあたり、債権者へ返済するべき金額を増大させることもあります。

個人再生では、債権者に返済するべき金額を算定する際のルールとして清算価値保障原則があります(個人再生手続きをする人の資産額分は返済しなければならないとする原則)。

給料の差押えを受けた場合、差押えられた分は差押えをした債権者に渡ってしまいます。

このことが偏頗弁済(一部の債権者への優先的な弁済)と同視されてしまい、差押えされた金額分を清算価値に上乗せしなければならなくなる可能性が出てきます。

3 個人再生手続きは早めに動くことが大切

差押え手続きを受けた状態でも個人再生手続きは進められます。

しかし、差押えを受けることにより現実に手元に入ってくる給料が減り、生活が厳しくなりますし、その上差押えされた金額分が清算価値に上乗せされ、返済するべき金額を押し上げてしまうこともあります。

返済するべき金額を押し上げてしまった結果、個人再生が進められなくなってしまうことはあります。

まずは、差押えを受けないように、そして差押えを受けてしまった場合には生活や再生計画に影響が出ないうちに急いで申立てをすることが肝要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ