サイト内更新情報(Pick up)
2025年11月4日
債務整理
借金返済できないなら弁護士への相談がおすすめ!
借金を返せる見込みがない場合でも、「債務整理」をすれば借金問題を解決することができます。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。・・・
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2025年10月2日
任意整理
年金受給中でも任意整理は可能か
年金を受給している方であっても、任意整理の手続きを行うことは可能です。法律上、年金を受給している場合には任意整理ができないという決まりはありませんし、任意整理をすると年金・・・
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2025年9月12日
債務整理
借金に保証人がついている場合の債務整理
保証人がいる借金等の債務整理をすると、その保証人に大きな影響を及ぼすことになります。債務者本人は返済額を減額できたり、返済義務を免れられたとしても、保証人にはその効力が・・・
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2025年8月18日
個人再生
個人再生における小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生手続きは、住宅ローン残高の残るマイホームなどの重要な財産を処分されずに、借金などの支払負担を大きく減額できる債務整理手続きです。個人再生手続きには、小規模個人再生・・・
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2025年7月11日
自己破産
自己破産手続のリスクとメリット
貸金業者などからお金を借りて返済が滞ったことにより、支払督促が届くなどして、不安定な状態で生活を送っている方もいらっしゃると思います。自己破産手続は、そんな借金の・・・
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2025年7月9日
任意整理
任意整理の後で支払いが遅れるとどうなるのか
結論から申し上げますと、任意整理をした後に一定期間返済を滞らせてしまうと、貸金業者等から一括で残債務を返済するよう請求されることになります。一括で支払うことが・・・
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借金でお悩みの方へ
借金の問題を解決する方法として債務整理がありますので、借金でお悩みの方は、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 債務整理の手続き及び個別的事情によって異なる

個人の方が行う債務整理には、任意整理、個人再生、および自己破産の3つがあります。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、どの債務整理の手段を選択するかによって異なり、また、同じ手段であっても依頼者の方の個別的事情によって期間が変わってきます。
とくに自己破産や個人再生はケースバイケースですので、法律相談の際に担当弁護士に解決までの期間の見通しを確認されるとよいかと思います。
ここでは、依頼者の方の個別的事情は考慮せず、手段毎に、解決までに一般的に必要な期間のご説明を行います。
2 任意整理のケース
任意整理は、消費者金融やクレジットカード会社等と個別に交渉して返済条件を変更する合意を行う債務整理の手段です。
任意整理の交渉そのものに必要な期間は、対象業者にもよりますが、早い業者で2週間程度、遅い業者でも1か月程度です。
交渉を始める前に必要な期間として、負債額が確定するまでの期間があります。
貸金業者の場合、負債額は比較的早期に確定する一方で、クレジットカード会社の場合は、ショッピング(立替払い)の負債額の確定に数か月程度かかることがあります。
また、銀行や信用金庫のローンには通常保証会社が付いていますが、その場合は、保証会社による代位弁済が行われた後に保証会社と交渉を行うことになります。
この代位弁済が完了するまでには通常、2~3か月程度を要します。
つまり、任意整理の解決までには、負債額の確定(保証会社が付いている場合は代位弁済)までにかかる期間と、交渉に必要な期間がかかるということになります。
なお、弁護士費用を分割で支払う場合は、交渉は原則として弁護士費用の積み立てが完了してからとなります。
そのため、負債額の確定後や保証会社による代位弁済後も費用の積み立てが終わっていない場合は、解決までの期間は、費用の積立に交渉に必要な期間をプラスした期間となります。
3 自己破産の場合
自己破産の場合は、解決までにかかる期間は案件により異なりますが、ここでは、①同時廃止のケース、および②管財事件のうち第1回債権者集会で異時廃止になるケースについてご説明します。
なお、破産事件の多くはこの①または②に該当します。
まず①のケースの場合、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、免責決定が出されるまでの期間(2~3か月程度)をプラスした期間になります。
費用の積み立てをしている間に、破産申し立ての準備を行う形となります。
弁護士費用を一括で準備出来る場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に、申立て後、免責決定までの期間をプラスした期間となります。
②管財事件のケースは、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、第1回債権者集会までの期間(3か月弱程度)をプラスした期間になります。
弁護士費用を一括で準備できる場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に申立て後第1回債権者集会までの期間をプラスした期間となります。
4 個人再生の場合
個人再生の場合は、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間と、裁判所で行われる再生手続に必要な期間(通常、5か月程度)を合わせた期間となります。
個人再生の場合も、費用の積み立てをしている間に、申し立てに必要となる資料等を準備していきます。
費用を一括で準備できる場合は、再生申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に裁判所で行われる再生手続に必要な期間をプラスした期間となります。
債務整理を選ぶ際のポイントと注意点
1 メリット・デメリットを把握する

債務整理を選ぶ際のポイントは、まず、債務整理のメリット・デメリットをきちんと把握することです。
例えば、抵当権などの担保権の付いていない自宅不動産を有するが、複数のカードローンで数百万円の負債があり、金利が高く毎月の返済額が大きいため返済が厳しくなりつつある場合、解決方法としては2つあり得ます。
まず一つは、おまとめローンまたは不動産担保ローンを利用して複数の負債を一本化することです。
とくに不動産担保ローンは、不動産に担保権を設定しますので、金利は無担保よりも低くなるのが通常であり、毎月の返済額も減らすことができます。
もちろん、返済が行き詰り担保権を実行されると自宅を失うことになります。
もう一つは、カードローンについて任意整理を行い、毎月の返済額を減らすという方法です。
おまとめローン等を利用した場合、債務整理ではありませんので信用情報に事故情報は登録されませんが(メリット)、借入金については利息を付加して返済する必要があります(デメリット)。
他方、債務整理の手段としての任意整理は、通常、将来利息を0%にすることができますので、利息の負担はなくなりますが(メリット)、信用情報に事故情報が登録されます(デメリット)。
この場合、まずおまとめローンを試し、それが難しかったら任意整理に移行するという方法は可能ですが、最初に任意整理に入ってしまうと、事故情報が登録されますので、その後におまとめローンに切り替えようとしてもまずローンの審査に通りません。
二つの手段を取ることを考えている場合、その順番が重要ということになります。
2 便宜的に債務整理を使うことは不可
債務整理を選択する場合の注意点は、便宜的に債務整理を使うことは不可、という点です。
便宜的に債務整理(任意整理)を利用しようとする例としては、①信用情報に事故情報を登録させて借入れできないようにするために任意整理を利用する(精神疾患等が原因で、自分の意志で借り入れを止めることが困難なため任意整理を利用するというようなケース)、②利息の負担を免れるために任意整理を利用する、というようなものがあります。
いずれも、契約にしたがって返済できるだけの収入があり、返済も厳しくない、ということが前提です。
②のような意図があっても任意整理は可能なことが多いと思いますが、弁護士がこのような案件を引き受けることには倫理上の問題があり、また、最近、返済のために十分な収入があり、契約にしたがって問題なく返済できると判断されたケースで、任意整理の合意ができずに契約に基づく返済に戻したという案件も出てきています。
債務整理は、返済が厳しくなった方のために用意されている手段であるという点はきちんと認識しておく必要があるでしょう。
借金の返済がきつい場合の対応方法
1 法的に借金返済に関する問題を解決する方法

弁護士が提供できる借金問題の解決法として、債務整理が挙げられます。
債務整理は、法律を用いて借金等の返済負担を軽減する手法であり、具体的には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれ、利用できる条件が異なるため、債務者の方の債務額や、収入・支出、財産の内容に応じた最適な方法を検討する必要があります。
2 任意整理
任意整理は、貸金業者等の債権者と直接交渉を行い、返済総額や返済期間などを変更するという手法です。
比較的費用が低く、終了までの時間も短いので、債務者の方の負担が少ない方法です。
ただし、任意整理後も新たな返済条件に基づく返済を続けていく必要はありますので、任意整理後の想定返済額を上回る返済資金を確保できることが前提になります。
任整整理では問題が解決できない場合、個人再生や自己破産の検討が必要になります。
3 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて一部の例外を除く債務額を大幅に減額し、原則として3年間(特別な事情がある場合、最長5年間)で分割返済できる可能性がある手続きです。
原則としてすべての債務を対象としますが、一定の条件を満たすことで、自宅不動産や自動車に設定された担保権の実行を回避できる可能性もあります。
債務を大幅に減らせるものの、個人再生後も返済は続きますので、将来的に安定した収入を得られる見込みがあることが、個人再生を利用する条件のひとつとなります。
4 自己破産
自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務の返済が不可能であるといえる場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除する手続きです。
ただし、ギャンブルや浪費によって借金を作ったなど、免責不許可事由が存在する場合、実例としては少ないですが、債務の返済義務を免れられない可能性があります。
また、一定の評価額を超える財産を保有している場合、原則として破産管財人によって換価され、その売却金等は債権者への支払い等に充てられます。







































































