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家族に迷惑をかけずに借金を減らす方法

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年10月28日

1 家族に迷惑をかけないとは

家族に迷惑をかけないということには、二つの意味があります。

一つ目は、法律上迷惑をかけないということ。

例えば、家族が連帯保証人になっているようなケースで法律上迷惑をかけるのではないかということが問題になります。

二つ目は、事実上迷惑をかけないということ。

これには様々なケースが考えられますが、例えば、債務整理により妻に渡していた家族カードが使えなくなると、妻に事実上迷惑をかけることになります。

2 法律上迷惑がかかるケース

債務整理により家族に法律上迷惑をかけるケースの大部分は、家族が借入等について連帯保証人になっている場合がほとんどだと思われます。

例えば、夫が車をローンで購入した際に、妻が連帯保証人になっているようなケースです。

そして、このケースで車のローンを対象とする債務整理を行う場合は、どうしても連帯保証人である妻に迷惑をかけてしまうことになります。

なぜならば、夫が自己破産を行い車のローンについて免責を受けたとしても妻は連帯保証人として債務全額を支払う必要がありますし、夫が債務について減額を受ける個人再生を行ったとしても、自己破産の場合と同じく妻は連帯保証人として車のローン全額を支払わなければなりません。

これは、車のローンについて任意整理を行った場合も同様です。

そのため、家族が連帯保証人になっている場合に家族に迷惑をかけずに債務整理を行うには、任意整理を選択し、かつ家族が連帯保証人となっている債務をその対象から外す必要がございます。

3 事実上迷惑がかかるケース

例えば夫婦の一方が自己破産や個人再生を行う場合(夫が行うとします)、妻は、夫の債務について連帯債務者や保証人(連帯保証人)になっていなければ、夫の自己破産や個人再生により法律上影響を受けることはありません。

しかし、妻に収入がある場合、個人再生では妻の収入も勘案して履行可能性の判断が行われますので妻の収入資料を提出する必要があり、自己破産手続でも妻の収入資料の提出を求められることがあります。

また、自己破産や個人再生では家計表の作成も必要であり、妻が家計を管理している場合は妻の協力が必要になります。

このように、自己破産や個人再生ではとくに配偶者に事実上迷惑をかけてしまうことがあり、これを避けるための第一の方法は、自己破産や個人再生を回避して任意整理を選択する、ということになると思います。

また、上記1で述べたクレジットカードの家族カードになりますが、自己破産や個人再生はもちろん、家族カードの発行を受けているクレジットカード会社を対象から除外して任意整理を行った場合でも、信用情報に事故情報が登録され、任意整理を行わないクレジットカード会社のカードについても新規利用ができなくなる可能性がありますので、家族カードを使って決済を行っていた配偶者に迷惑をかけることになります。

債務整理を行う以上、これは避けられないため、配偶者自身にクレジットカードを作成してもらうしかありません。

以上、家族、とくに配偶者に迷惑をかけずに借金を減らす方法(債務整理)についてご説明しましたが、迷惑をかけないという観点からは、任意整理がベターな選択肢であることがお分かりいただけたかと思います。

もちろん、任意整理を行っても返済が厳しいと想定される場合は、自己破産または個人再生を選択して解決を図る必要がございます。

返済が厳しいと、生活費の観点から家族に迷惑をかけてしまうことになるからです。

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