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借金に保証人がついている場合の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年8月18日

1 保証人がいる場合の債務整理は慎重な検討・対応が必要

保証人がいる借金等の債務整理をすると、その保証人に大きな影響を及ぼすことになります。

債務者本人は返済額を減額できたり、返済義務を免れられたとしても、保証人にはその効力が及びません。

債務者の方が債務整理をせざるを得ない状況に陥った場合、債権者は保証人に対して残債務全額を請求することができます。

したがって、債務整理を検討する際には、保証人の負担や対応について十分に配慮する必要があります。

なお、実務では、いわゆる連帯保証人となっていることが通常です。

2 保証人に請求される経緯

保証人とは、債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人のことです。

保証契約は、あくまでも債権者と保証人との間で締結されるものであり、債務者の意思にかかわらず独立して効力を持ちます。

債務者が債務整理をしても、その恩恵を保証人が直接受けることは基本的にありません。

債務者が弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から債権者に受任通知が送付されると、債権者は主債務者から支払いを受けられる見込みがなくなったと判断します。

その結果、債務整理をきっかけとして、保証人に対して一括請求がなされることになります。

3 債務整理をした場合の保証人への影響

債務整理の種類によって、保証人への影響は異なります。

まず、任意整理の場合には、保証人に影響が及ぶことを回避できる可能性があります。

任意整理は、個別に債権者との間で交渉を行い、返済条件の変更を図るという方法です。

保証人がついている債務を任意整理の対象から除外することで、保証人への請求を防ぐことも可能です。

ただし、債務額や収支状況からみて、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には、一部の債権者のみ任意整理をすることは避けなければなりません。

個人再生と自己破産は、すべての債権者を対象とした手続きですので、保証人がついている債務も含めて処理されます。

債務者本人の債務の減額、または支払い義務の免除がなされても、保証人に対しては債権者から全額の請求が行われます。

保証人となっている方に対しては、債権者から支払いを求める通知書が届くことになります。

そのため、保証人がいるときには、債務整理に着手する前に保証人とよく話し合い、場合によっては保証人も同時に債務整理を検討するべき場合も発生します。

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