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弁護士による債務整理@八王子

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金返済できないなら弁護士への相談がおすすめ!

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 借金の返済ができない場合の解決策

借金を返せる見込みがない場合でも、「債務整理」をすれば借金問題を解決することができます。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。

弁護士は、これらの中からあなたにとって最適な解決方法を検討・提案し、代理人として手続きのサポートすることが可能です。

まずは、それぞれの方法の概要・特徴を簡単に解説していきます。

⑴ 任意整理

債務者と債権者が個別に交渉して、将来の利息や遅延損害金をカットしてもらう方法です。

その後、3年~5年程度かけて毎月少しずつ借金を返済していきます。

①整理する債務を選べる

後述する2つの債務整理をする場合、裁判所に全ての債権者の情報を提出しなければなりません。

しかし任意整理は裁判所を通さないため、交渉する債権者を任意に選ぶことができます。

これが任意整理の最大の特徴です。

例えば、自動車ローンの支払いを滞納している場合、その自動車ローンを整理すると通常は債権者が自動車を引き上げてしまいます。

しかし、他にクレジットカード等の借金がある場合、そのカード会社の債務のみを任意整理することで、カード会社の債務の支払額を減らしつつ自動車を手元に残すことができます。

②減額率は抑えめ

任意整理で減額できるのは、将来の利息や遅延損害金に限られます。

大幅な減額はできないので、債務総額が過大な場合は焼け石に水となるかもしれません。

⑵ 個人再生

債務総額を5/1~10/1ほどカットして、残った債務を原則3年程度かけて毎月返済していきます。

任意整理と似ていますが、裁判所に申立てをして行いますので、整理する債務を選ぶことはできません。

①減額率が高い

借金の元本を大きく減額できることから、多額の債務を解決するのに向いています。

ただし、最大5,000万円までの債務しか解決できません(住宅ローンを除く)。

②財産を処分しなくて済む

「自動車ローン支払中の車」など一部の例外を除いて、自分の財産は現実に処分する必要性まで無いことが多く、基本的に手元に残せます。

(後述する自己破産では、一定以上の財産が処分されてお金に換えられ、債権者の弁済にあてられることになります。)

特に、個人再生を選ぶ一番のメリットとしては、住宅ローン支払中の持ち家でも「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅ローンを従来通り支払うことを条件に処分を免れることです。

住宅ローン支払い中の持ち家がある場合、個人再生を検討することが多いでしょう。

③要件が厳しい

個人再生は定期的な返済が前提となるため、安定した返済能力があると裁判所が認めた人でなければ利用できません。

そのため、返済ができるだけの定期的な収入が将来にわたって継続する見込みがあることを証明する様々な書類が必要となります。

その他にも個人再生を行うための条件があり、こちらの記事でまとめておりますので、ご覧ください。

⑶ 自己破産

裁判所に申立てをして、借金をゼロにしてもらう手続です。

①借金がなくなる

借金が消えてなくなるのは、3つの手続きの中で自己破産だけです。

税金など一部の債務は支払義務が残りますが、民間企業からの借金であればほとんど0となります。

②財産を処分しなければならないことも

自己破産では一定以上の財産が処分してお金に換えられます。

そのお金で債権者へ弁済し、残った借金がようやく免除されるのです。

99万円を超える現金、20万円を超える口座残高は没収されますし、査定額が20万円を超えるものも処分の対象です。

不動産や自動車は高確率で処分されますし、生命保険や退職金なども金額次第では対象になる可能性があります。

自己破産を行った場合に持ち家を手放すことになるのかについて、まとめておりますので、こちらもご参照ください。

③借金がゼロにならないケースも

自己破産で借金をゼロにしてもらうには、「免責」というものを受ける必要があります。

この免責が認められない事由として「免責不許可事由」というものが定められています。

免責不許可事由となりうるものとしては、借金が浪費によるものである場合や、偏波弁済を行った場合などがあります。

免責不許可事由がある場合でも、裁判所が裁量によって免責を認めるケースも多いですが、借金がゼロにならないケースもあるという点についてはご注意ください。

2 弁護士に相談するメリット

「おすすめや口コミを見ても、弁護士依頼のメリットがよく分からない」という方がいらっしゃるかもしれませんが、どの債務整理であっても一般人が自力で行うのは困難です。

ここからは、債務整理を弁護士に依頼する重要性や、弁護士を利用することで得られるメリットを紹介します。

⑴ 最適な債務整理を選択できる

弁護士は冷静に依頼人の状況を見極め、どの債務整理がおすすめかを提案してくれます。

この結果「任意整理や個人再生をした後で返済に行き詰まり、結局自己破産した」といった無駄を避けやすくなります。

⑵ 失敗のリスクが減る

例えば任意整理では、減額や返済スケジュールを変更しても完済が難しい場合、債権者は交渉の席についてくれないでしょう。

そもそも弁護士が代理人でないと交渉に応じないという姿勢の債権者もいます。

仮に任意の交渉にこぎつけても、法的知識の不足を狙われ、不利な条件を持ちかけられるかもしれません。

また、個人再生や自己破産では、減額や返済免除を勝ち取るための条件が細かく設定されています。

わかりにくい条件や必要書類が多いため、自力でやろうとしても失敗してしまうリスクが大きいです。

弁護士は、法律の専門家として、交渉術に長けているだけでなく、手続上の条件についても精通しており、より確実に債務整理が成功するように動いてくれます。

⑶ 手続が早く終わる

借金に強い弁護士は、任意整理の交渉をスムーズに進めることができます。

個人再生や自己破産においても、裁判所の複雑な手続を代行してくれます。

自分自身で手続きを進めようとしても、途中で書類の書き直しを求められることが少なくありません。

また、平日の昼間に裁判所へ自ら赴かなければならないこともあり、仕事をしながら手続を進めることは難しいです。

中には個人再生や自己破産のときに弁護士の存在を前提にしている裁判所もあるほどなので、弁護士への依頼はほぼ必須と言えるでしょう。

3 借金問題の弁護士への相談はお早めに

債務整理をすれば、借金生活を抜け出して新たなスタートを切ることができます。

しかし、どの債務整理をすればいいのかは一般人には判断が難しいですし、手続も複雑です。

借金問題解決を得意とする弁護士であれば、最適な債務整理を選択し、迅速に手続を済ませることができます。

借金は早く解決することが大切です。

どうぞ一刻も早く、借金の解決実績豊富な当法人の弁護士へご相談ください。

借金問題のご相談は原則として無料です。

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