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弁護士による債務整理@八王子

「債務整理」に関するQ&A

借金を残したまま死ぬとどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年12月1日

1 借金は原則として相続されます

人がお亡くなりになられた場合、その人(被相続人)の法律上の権利義務は、一部の例外を除き相続人に引き継がれます。

借金は、貸金業者等に対してお金を返さなければならないという法律上の義務(債務)であり、相続の対象になります。

原則として、相続人は被相続人の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も一緒に引き継ぐことになります。

被相続人に借金がある状態で、相続放棄をしなかった場合には、相続人が法定相続割合に基づく返済義務を負ってしまうことになります。

被相続人に借金があることが判明した場合には、一定期間内に相続放棄をするか、そうでなければ相続をしたうえで返済をすることになります。

2 相続放棄による対応

被相続人の借金の金額が財産と比較して大きい場合や、誰に対してどの程度の借金を負っているかがわからないという場合、相続放棄をすることで、返済責任を免れることができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるという非常に強力な法的効果が発生します。

財産は一切取得できなくなりますが、債務も一切負うことがなくなりますので、被相続人の借金を返済する必要もありません。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で行う必要があります。

この期間を過ぎると、相続放棄をすることはできなくなるため、注意が必要です。

また、相続放棄は基本的に取り消すことはできません。

そのため、予め被相続人の財産等をしっかり確認したうえで、相続放棄をするべきか否かを慎重に判断する必要があります。

3 相続人による債務整理

相続放棄をしなかった、またはできなかったという場合、相続人が被相続人の借金を返済しなければなりません。

相続した借金の返済が困難である場合には、相続人自身が債務整理を行う必要があります。

例えば、夫と妻と未成年の子がいる家庭において、夫がお亡くなりになったケースを元に考えてみます。

仮に夫が自宅不動産を所有しており、預貯金がほとんどなく、借金があったという場合、生活上の必要性から妻が自宅を相続すると、借金も一緒に相続せざるを得なくなります。

相続放棄をすると、借金を引き継がなくて済みますが、自宅を取得できないためです。

妻の収入が高くなく、被相続人である夫の借金返済が困難である場合には、債務整理をすることで、返済の負担を軽減できる場合があります。

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