「任意整理」に関するお役立ち情報
学生ローンの任意整理
1 学生ローンも基本的には任意整理ができます
学生ローンとは、主に学生の方が学費や生活費などを借り入れるための、貸金業者の金銭貸付けサービスの総称です。
学生ローンは、法律的には貸金業者等との金銭消費貸借契約に基づく借入れであるため、一般的な消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングと同様に任意整理の対象となり得ます。
返済が困難になった場合には、基本的には弁護士を通じて任意整理を行うことが可能です。
2 債務整理の観点から見た学生ローンの性質
学生ローンは、一般的には学生の方を対象とするものであり、比較的少額のことが多いです。
学生の方は、就業されている方に比べて返済能力が高くないと考えられていることから、金利はやや高めに設定されていることが多く、短期間での返済を求められることもあります。
学生ローンを提供する事業者は、比較的小規模な貸金業者等や多いと考えられ、大手消費者金融等と比べて貸付け時の審査は緩いものの、取立ては厳しい傾向にあるといわれています。
社会人とは異なり安定した収入のない学生の方の場合、返済に困った挙句、複数の貸金業者等から借り入れて多重債務に陥ってしまうこともあり得ます。
そのため、学生の方であっても、返済の見通しが立たなくなった段階で、早めに弁護士に相談することが重要です。
3 任意整理の流れ
学生ローンの任意整理も、通常の任意整理と同様の流れで進められます。
まずは弁護士に任意整理を依頼し、弁護士から受任通知が送付されることで、学生ローンの貸金業者からの取立てが一旦止まります。
並行して弁護士費用の積立てや、貸金業者等に提案する返済条件の検討を行います。
任意整理後も月々の返済は続くため、就業していない学生の方の場合、アルバイトや親族の支援などにより、返済資金を確保する必要があります。
その後、返済総額や返済期間について、貸金業者等と交渉を行います。
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で返済できるようになります。
交渉の結果、合意が成立したら、返済条件等を記載した和解書を作成します。
和解書作成後は、新たな返済条件に従って返済をしていきます。























