「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理の後で支払いが遅れるとどうなるのか
1 任意整理後に支払いが遅れると最終的には強制執行をされる
結論から申し上げますと、任意整理をした後に一定期間返済を滞らせてしまうと、貸金業者等から一括で残債務を返済するよう請求されることになります。
一括で支払うことができないまま、さらに時間が経過すると、貸金業者等は訴訟を提起することがあります。
訴訟によって判決が確定してしまうと、最終的には強制執行が行われて預貯金や給与が差押えられてしまいます。
以下、一定期間支払いが遅れると残債務を一括請求される理由と、一括請求されてしまった場合の対処法について説明します。
2 一定期間支払いが遅れると残債務を一括請求される理由
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済できるようになります。
実務においては、返済条件を記した和解書(「示談書」や「準消費貸借契約書」という名称のこともあります。)を作成します。
和解書には、多くの場合、2か月程度支払いを滞らせた場合には期限の利益を喪失する旨の条項が記されています。
期限の利益を喪失すると、以降は分割返済ができなくなり、残債務を一括で返済しなければならなくなります。
3 一括請求されてしまった場合の対処法
残債務を一括で支払うよう請求されてしまった場合、原則としてはすべて支払う必要があります。
もっとも、任意整理後の返済が滞っている状況下で、残債務を一括で支払うことは、通常困難であると考えられます。
そのため、現実的には、再度、債務整理を行うことになります。
債務整理には、任意整理のほかに個人再生や自己破産があります。
貸金業者等にもよりますが、すでに一度任意整理をしている状態では、再度の任意整理には応じてもらえない可能性があります。
また、失業などによって収入が大きく減少している場合には、再度任意整理をしても返済ができません。
そのため、実務においては個人再生や自己破産を検討することが多いです。
個人再生のメリット、自己破産のリスクとメリットをそれぞれご説明しておりますので、参考にご覧ください。