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弁護士による債務整理@八王子

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をやめたほうがいいケース

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年11月6日

1 任意整理後の返済ができるといえるか否かが判断のポイント

任意整理は、債務整理の方法のひとつであり、貸金業者等と個別に直接交渉して、返済条件の変更を図ることで返済負担を軽減する手法です。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割して返済できるようになります。

見方を変えますと、任意整理後も毎月返済のために一定の金額を支払う必要があります。

そのため、毎月の手取り収入から生活費等を控除した残額(専門的には、返済原資と呼ばれます)が、任意整理後の月々の想定返済額を上回っていないと、任意整理をすることはできません。

例えば、交渉の結果、240万円を5年(60か月)で分割返済する内容で和解した場合、毎月4万円を支払うことになります。

4万円を超える返済原資を確保できない場合、任意整理をしても結局返済ができないため、任意整理以外の方法での債務整理を検討することになります。

2 任意整理ができない場合の対応

収支の状況から、任意整理に必要な返済原資を確保できない場合、他の債務整理手段として、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法で、債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済する手続きです。

一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンや自動車ローンは従前とおり支払い続け、他の債務を減額することで、自宅や自動車を失わずに済む可能性もあります。

個人再生後は再生計画に基づいた返済を続けることになりますので、任意整理では返済できないものの、ある程度の返済能力があるという人には適しています。

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。

債務総額や収支の状況からみて、返済が不可能といえる場合には、自己破産を選択することになります。

ただし、一定の評価額を超える財産を持っている場合、破産手続きによって換価され、その売却金は債権者への支払い等に充てられます。

また、一時的に一部の職業に就くことが制限されるなどの点にも注意が必要です。

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