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弁護士による債務整理@八王子

「任意整理」に関するQ&A

任意整理でブラックにならないケースはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年6月19日

1 任意整理による信用情報への影響について

任意整理を含む債務整理をすると、一部の例外を除き、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

この事故情報が登録されることを、俗に「ブラックになる」と呼ぶことがあります。

信用情報機関にはCIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれに貸金業者やクレジットカード会社、銀行等が加盟しています。

弁護士に任意整理を依頼し、弁護士から貸金業者等に受任通知が送付されたタイミングか、その一定期間後に事故情報は登録されます。

事故情報は、任意整理をして完済をしても、その後5年間程度は情報が残るとされています。

事故情報が登録されている間は、新たな借入れやクレジットカードの作成の申込みをしても、基本的に審査が通りません。

ただし、任意整理をしても事故情報が登録されないという例外が2つあります。

以下、例外となるケースについて説明します。

2 引き直し計算の結果過払い金が発生していたことが判明した場合

貸金業者等は弁護士から受任通知を受け取ると、多くの場合、正確な債権額の情報と取引履歴を提供します。

取引履歴の中に、利息制限法の上限を超える利率での借入れと返済が存在する場合には、過払い金が発生している可能性があります。

このような場合には、引き直し計算を行います。

払い過ぎた利息が元金に充当され続けた結果、実際にはすでに完済されていて、過払い金の返還が受けられるという場合には事故情報は登録されません。

正確には、一旦は事故情報が登録されますが、実際には過払い金が発生したことが判明した場合、事故情報が抹消されるといわれています。

3 個人など信用情報機関に加盟していない債権者が対象である場合

信用情報機関に加盟している貸金業者等を相手に任意整理をした場合には、信用情報に事故情報が登録されます。

見方を変えますと、信用情報機関に加盟していない債権者を相手に任意整理をした場合には、事故情報は登録されないということです。

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