八王子で『債務整理』なら【弁護士法人心 八王子法律事務所】へ

弁護士による債務整理@八王子

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をしても不動産担保ローンは利用できますか?

  • 文責:弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2026年3月4日

1 任意整理をすると信用情報に傷がつく

任意整理をした場合、信用情報センターという情報機関に債務整理をした旨の情報が登録されます。

金融機関などが貸付やローンの審査を行う場合、信用情報センターに登録されている情報をもとに信用性を判断しています。

信用情報センターに債務整理をした旨の情報が載っている場合、信用性が低い(=貸付等を行ったとしても回収できなくなるリスクが高い)と判断され、貸付やローンの審査が通らないことが多くなります。

2 任意整理後の不動産担保ローン

では、任意整理をすると不動産担保ローンを組むこともできないのでしょうか。

不動産担保ローンとは、所有している不動産を担保にして借り入れをするものです。

不動産担保ローンの場合、ローン会社は、万が一借金の支払いが滞った場合には、不動産を売却し、売却代金から借金の回収をすることができます。

したがって、任意整理をして信用情報に傷がついていたとしても、担保とする不動産の価値が十分に高く、支払いが滞った場合でも借入金の回収の確実性が高い場合には、不動産担保ローンを組むことができる可能性があります。

3 任意整理後も新たな借り入れが必要な場合には弁護士にご相談を

こちらのページをご覧の方の中には、任意整理の支払いが厳しくなってきたために、不動産担保ローンを検討しているという方もいらっしゃるかもしれません。

もっとも、当然のことながら不動産担保ローンも借金の一つであり、継続的な返済が必要になりますし、万が一返済ができなくなってしまった場合には不動産について抵当権が実行され処分されてしまうという大きなリスクがあります。

特に、ご自身所有の不動産ではなく、例えば親御様が所有・居住している実家を担保にして借り入れをしようとお考えの場合は、もし支払いができなくなると親御様が実家から退去せざるを得なくなるなど、大きな影響が生じます。

不動産担保ローンを借りる前に、任意整理以外の方法での解決ができないか、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ