「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると自宅に郵便物が届きますか?
1 場合によっては貸金業者等からの郵便物が自宅に届くことがある
弁護士に任意整理を依頼した後は、基本的に貸金業者等からの連絡は弁護士を経由することになります。
貸金業者等が弁護士からの受任通知を受け取った場合、請求が一旦停止されますので、請求書や督促状が自宅に届くこともなくなります。
もっとも、受任通知送付後も、貸金業者等が訴訟を提起することは禁止されていません。
任意整理の相手である貸金業者等が訴訟を提起すると、裁判所からの訴状が自宅に届くことがあります。
訴状は、原則として被告とされた方(債務者の方)のご住所宛てに送付されることになっているためです。
以下、任意整理の流れと、訴訟提起がなされた場合の対応について説明します。
2 任意整理の流れ
任意整理を弁護士に依頼すると、まず貸金業者等に対して、弁護士から受任通知が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取った場合、債務者の方に対する取り立てを一旦停めます。
受任通知送付後は、代理人である弁護士を通して連絡を取り合うことになりますので、貸金業者等からの郵送物も弁護士宛てに送付されます。
並行して、弁護士費用の積立てや、返済条件の検討を行い、貸金業者等との間で返済条件等に関する交渉を行います。
交渉の結果、お互いが合意に達することができたら、和解書を作成して任意整理は終了します。
3 訴訟提起がなされた場合の対応
先述のとおり、弁護士に任意整理を依頼すると、貸金業者等からの請求は一旦停まります。
見方を変えると、返済を停めることになるため、滞納が始まったということにもなります。
貸金業者等は、滞納が長期に及んだ場合、訴訟を提起して強制的に債権の回収を図ることがあります。
弁護士に任意整理を依頼したものの、弁護士費用の積立てに長期間を要している場合や、任意整理を依頼する前から返済を滞納していた場合、貸金業者等による訴訟提起がなされるケースがあります。
訴訟を提起されると、任意整理中であっても、基本的には代理人弁護士の事務所ではなく債務者の方の住所宛てに訴状が送付されます。
訴状が届いた場合には、できるだけ早く弁護士にその旨を伝え、答弁書を提出するなどの対応をする必要があります。
判決に至る前に和解をするか、和解が困難であれば個人再生や自己破産を検討することもあります。
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