「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると親にバレるのですか?
1 場合によっては任意整理のことを親に知られることもあります
任意整理は、基本的には本人(債務者の方)および代理人弁護士と、債権者(貸金業者等)との間で進める手続きですので、親は当事者にはなりません。
家族に通知が行くことも、原則としてありません。
ただし、親が連帯保証人になっている債務を任意整理した場合や、親と同居している状態で貸金業者等から訴訟提起等をされた場合、間接的に任意整理のことを知られてしまう可能性があります。
以下、任意整理の流れと当事者、親が連帯保証人である場合、親と同居している状態で法的手続きが行われた場合について、詳しく説明します。
2 任意整理の流れと当事者
任意整理は、裁判所を通さずに、代理人の弁護士が貸金業者等と直接交渉して返済条件を変更するという方法です。
弁護士に任意整理を依頼する際には、債務者の方と弁護士との間で委任契約をします。
親が法定代理人になっているなどの例外的なケースを除き、親は関与しません。
任意整理着手後の連絡は、通常であれば、債務者の方と弁護士、および弁護士と貸金業者等との間でのみ行われます。
親と同居されている場合であっても、連絡先を本人の電話に限定し、書類の受渡し方法を工夫するなどすれば、親に知られずに任意整理を進められることがあります。
3 親が連帯保証人である場合
親が連帯保証人になっている債務を任意整理すると、通常であれば親に残債務の一括支払いを求める旨の通知が届きます。
任意整理は、連帯保証人がいる債務を対象から外せることもありますが、そうでない場合には、予め親に任意整理のことを伝えておいた方が無難な場合が多いと考えられます。
4 親と同居している状態で法的手続きが行われた場合
任意整理を弁護士に依頼する前から返済を滞納していた場合や、任意整理を依頼した後の弁護士費用の積立てに時間を要した場合、貸金業者等が訴訟提起や支払督促の申立て(いわゆる法的手続き)をすることがあります。
このような場合、通常は裁判所からの書類等が債務者の方の住所宛に届きます。
親と同居している場合には、裁判所からの書類が届いたことで、任意整理をしていることや、少なくとも借金のトラブルを抱えていることを、親に知られてしまう可能性があります。
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