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弁護士による債務整理@八王子

「任意整理」に関するQ&A

社長をしているのですが、任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 社長も任意整理は可能ですが注意すべき点があります

会社の社長(代表取締役)であっても、社長個人の債務について任意整理をすること自体は可能です。

法律上の制限等はありません。

ただし、特に中小規模の会社の社長の場合、一般的なサラリーマンの方とは異なり、会社の債務の保証人になっていることが多いと考えられます。

この事情により、社長が任意整理をする場合には、次の点に注意する必要があります。

①会社が融資を得にくくなる可能性がある

②法人が利用している金融機関の口座が凍結される可能性がある

③法人の借入金について一括返済を求められる可能性がある

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 会社が融資を得にくくなる可能性がある

任意整理をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

事故情報は、最も長いもので、任意整理後完済してから5年間程度登録され続けるとされています。

社長が任意整理をした場合、事故情報が登録されるのはあくまでも社長個人の信用情報です。

しかし、会社が新たに借入れをする際、社長の信用情報に事故情報が登録されていると、社長が保証人になれないということがあります。

その結果、会社が融資を得られないという可能性があります。

3 会社が利用している金融機関の口座が凍結される可能性がある

社長が会社の借入れの保証人となっている金融機関に対し、社長個人の債務について任意整理をすると、会社が当該金融機関に開設している口座を凍結される可能性があります。

任意整理は、対象とする債権者を選ぶことができます。

このようなことを回避するためには、社長が会社の保証人になっていて、かつ法人が口座を開設している金融機関を任意整理の対象から外すことを検討するべきこともあります。

4 会社の借入金について一括返済を求められる可能性がある

法人が口座を開設している金融機関に限らず、社長が会社の借入金の保証人となっている場合で、同じ借入先から社長個人も借入れをしている場合には特に注意が必要です。

このような借入先に対して社長が任意整理をすると、会社に対しても一括で残債務を返済するよう求められることがあります。

これを回避するためには、3と同様に、該当する借入先を任意整理の対象から外す必要があります。

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